外航船舶代理店
当社は親会社である内海曳船(株)の行動規準を採用しております。
安全で安定したサービスを提供することが当社の最重要課題であると位置づけ、サービス品質の向上、革新的な技術の開発、及び適正なコストの追求により、更なる顧客の満足と信頼の獲得を目指して下さい。
環境に関する各諸法令、各種条例を遵守し、環境保全に努め、自然環境への影響に配慮し、廃棄物の減量等の環境や生態系の保全に主体的に取り組み、環境に優しい技術の向上に努めて下さい。
法令や社内規程等を遵守し、社会規範に則った誠実かつ公正・公平な取引活動を行って下さい。
購買取引先の選定は、取引先の提供する商品・サービスの信頼性、経営の安定性に加えて、法令及び社会規範の遵守、環境保全、腐敗防止、人権の尊重、雇用・労働環境の整備等のCSR(社会的責任)遵守の状況を勘案し、適正かつ公正に行って下さい。
他社の内部情報を違法または不適切な手段で入手すること、またはその情報を自己の事業目的のために利用し、外部に漏洩することは禁止されます。
業務上の取引に関連して、他者より報酬・仲介手数料を個人的に収受することは、名目に拘らず全て禁止されます。但し、個人宛であっても会社に支払われ、会社の収入として計上される場合には、否とされません。
なお、従業員が行う雑誌等への寄稿や講演については、業務としての対応か否かを総務部と協議し、業務上の対応と判断された場合、その報酬は会社に帰属します。
会社の業務に関する経費(含、交際費)を職務上の地位を利用して取引会社等の他社または他人に負担させることは禁止されます。
また、私用の経費を会社または第三者に負担させることは、当然違法行為であり、あってはならないことです。
社会常識の範囲内で行われ個人的な発意に基づく場合以外の、社内における中元・歳暮等の物品や書状やり取りは止めましょう。個人的な発意に基づく冠婚葬祭等にかかる儀礼についても社会通念上の範囲内に止まるよう心がけてください。子会社等実質的に支配する会社からの中元・歳暮・餞別の受け取りは禁止します。そのような贈与があった場合は、上司に報告し丁重に贈与元に返送願います。
役員が他社の代表者、代理人に就任する場合、または自らが経営する場合には取締役会での承認が必要です。代表権のない他社役員に就任する場合には、取締役会への届け出が求められます。
従業員は、会社の業務命令による場合を除き、他の会社・団体の役員、従業員、代理人等に就任することは原則禁止されます。但し、止むを得ない事情があるときは、総務部に届出を行い、会社の許可を得てください。
会社が何等かの営業取引している業者、会社への顧問・コンサルタント就任も、その立場を利用した個人利益誘導との疑いがかかる恐れがあるので、原則禁止となります。但し、止むを得ない事情があるときは、総務部に届出を行い、会社の許可を得て下さい。
会社の業務担当者に、自己の親族・知人が関連している業者・企業との取引をするよう、職務権限を利用して圧力をかけることは許されません。業務上の取引は全て客観的な価格・サービス・品質を考慮して決められるべきものです。
私達は、個人の尊厳を大切にします。性別、性的指向・性自認、年齢、国籍、民族、人種、思想信条、宗教、社会的身分、門地、出身地、職業、容姿、障害の理由をもって差別的な扱いや言動をしてはいけません。
蔑視、悪戯、差別的扱い、嫌がらせ、脅迫、性的嫌がらせ(セクシャルハラスメント)、パワーハラスメント等々のハラスメント行為はあってはなりません。この様な被害を受けた方は社長または総務部長に直接申し入れてください。会社はその訴えを受けた場合には、訴えた人がそのために不利な状況に置かれることがないよう、充分な配慮をもって、直ちに事実関係を調査し、事態の是正を図ります。
私たちは、一個の独立した人格でありますが、同時に内海曳船の一員でもあります。従って、会社の内外での行為は夫々の人格・品性を顕しますが、同時に内海曳船に対する外部評価をも左右します。ついては、私達は社内外での言動に充分配慮し、内海曳船の一員としての自覚と品位を保つよう自らを律することが求められます。
社会の一員として、企業活動を離れて、地域社会に溶け込んだ活動を自主的に行うことは推奨されることです。社会活動やボランティア活動は、個々人が主体性を以って行うことが評価されるのであり、その名誉はその個々人に帰属するものです。
個人の思想・信条に基づいて政治活動や宗教活動を行うことは自由です。但し会社施設内あるいは業務時間内に政治・宗教活動を行うことは禁止されます。
反社会的勢力又はそれと疑われる者からの不当な要求に対しては、断固として拒否し、一切の関係を禁止します。
仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現をめざし、社員一人ひとりが安心して働ける、やりがいを持てる職場づくりを目指して下さい。
業務上知り得た会社情報は、外部に漏洩しないよう自己管理することが求められます。特に公共の場(エレベータ、洗面所、車中、飲食店等)で、会社事情について声高に会話するなどは、情報の自己管理の未熟さを示していると思われますので、充分に気をつけましょう。
機密情報は、文書情報、電子情報ともに手続に則り、適性に扱い、情報セキュリティーを保持してください。特に個人情報の社外持ち出しは厳禁します。
情報技術の発達に伴い、有形・無形の知的財産の保護には一層の配慮が求められます。他人の知的財産を不適当な手段で無断入手・使用することは許されません。コンピュータのソフトウエア・プログラムのような、他人の開発した機密情報や使用条件について制限がついている情報等は正当な対価を支払う他、使用条件を無視したコピー等を取って使用する等の違法な使用はしてはいけません。また、会社の発行物に他社の商号や商標を引用する場合は、他社の了解を得て、正しい表記をする必要があります。
会社を退職した後においても、在職中に知り得た企業機密を会社に無断で公開ないし利用してはいけません。会社の企業情報は会社の財産でありますので、それを知り得た個人が勝手に使用することは許されません。
会社の設備・備品は会社業務遂行上必要なものとして、会社が役職員等に貸与しているものです。従ってそれらを私用に供すること、私物化することは禁止されます。また、貸与物を粗雑に扱うことも戒められます。
本「行動規準」や、会社の諸規則や指示に違反して会社に悪影響や損害を与えた場合には法令及び社規則に従い処罰されます。
本行動規準の改廃は、取締役会の承認を得るものとする。
2008年02月制定
2010年09月改定
2014年11月改定
2017年09月改定
2020年09月改定